いぬねこプレス福岡いぬねこ関連法(もくじ)>動物の愛護及び管理に関する法律と用語解説

第四章 都道府県等の措置等

(犬及びねこの引取り)

第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第一項(前項において準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる
4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。
5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。
6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

(負傷動物等の発見者の通報措置)

第三十六条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

(犬及びねこの繁殖制限)

第三十七条 これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
2 都道府県等は、第三十五条第一項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

(動物愛護推進員)

第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

(協議会)

第三十九条 都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。

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用語解説
●所有者

所有者とは、飼い主のことを指す。

●都道府県知事等

○福岡の動物管理センターの構図
[福岡県の管轄]
福岡県動物愛護センター、筑紫保健所、粕屋保健所、宗像・遠賀保健所、嘉穂/鞍手保健所、田川保健所、北筑後保健所、南筑後保健所、京築保健所、大牟田市動物管理センター
[福岡市の管轄(政令指定都市)]
福岡市家庭動物啓発センター、福岡市東部動物管理センター
[北九州市の管轄(政令指定都市)]
北九州動物管理センター
[久留米市の管轄(中核市)
久留米市動物管理センター

●引き取るべき場所を指定する

福岡でいう「場所」とは、福岡市動物管理センターや福岡県動物愛護センターのことを指す。

●所有者の判明しない犬又はねこの引取り

平成19年の遺失物法の改正により警察は犬や猫が届けられた場合は拾得者に下記2択を選択させることができるようになった(犬と猫のみが改正の対象。動愛法第四章犬及びねこの引き取りが適用されるようになったため)
①遺失物法の適用物(もの)として届ける
②動愛法の適用動物(犬・猫)として届ける
前者を選んだ場合、6か月間の保管期間を経て飼い主が見つからなければ処分または新しい飼い主探しとなる。ただし、拾得者が6か月間預かれる場合のみこれが適用され、警察では預かることができないので、警察に預けた場合は生ものと同じ扱いとなり(生ものは法律で6か月保管すると腐れるので処分できる)動物管理センターへ移送し処分となる。

後者を選んだ場合、警察庁に犬・猫を移送され、そこに動物管理センターの職員が取りに行き、センターで最低3日間保管した後処分となる。

「所有者が不明」と判断する方法は、警察にはマイクロチップリーダーがないので、名札などわかりやすい場所に連絡先が書いてあれば警察から飼い主へ連絡をしてくれる。動物管理センターでは、必ずマイクロチップリーダーで確認をしている。福岡市のセンターにはゲート式のリーダーを導入したのでほぼ100%確認をしている。福岡県の保健所で100%チェックしているかは不明。ハンドリーダーの場合、犬や猫の性格によっても確認できる場合とできない場合がある。

平成19年度の改正でペットが遺失物でなくなったわけではない。対象は犬と猫のみで、上記のとおり遺失物法適用か動愛法適用かを拾得者が選択できるようになっただけである。
[関連する措置]
動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置

●必要な協力を求めることができる

必要な協力を求めるとは、各地の保健所は福岡県の施設なのでここでは、保健所を設置していない地区の役所などに協力を求めることができるという意味である。以前は現保健所が設置されていない地区では役所などで犬ねこの引き取りも行っていたが、現在は廃止した。廃止したことにより持ち込み頭数も減ったとのこと。

●犬及びねこの引取りを委託する

「委託」とはお金を払って依頼をすること。つまり、民間団体へもお金を払って犬ねこの引き取りをすることができる。福岡市は委託していない。

●措置

犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」のことを指す。

●政令で定める

動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第2条
(国庫補助)
第二条  法第三十五条第六項 の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

●費用の一部を補助

国が平成29年度までに年間1億円の補助金をつけている。この補助金は主に動物収容施設などを改修(ハード面)する際に予算の半分を負担するというのが対象。全国の施設改修をした所から先着純で申請できるという状態になっている。福岡市では半分を負担する予算もないため改修ができず、補助金をもらえる予定はないとのこと。福岡県動物愛護センターは数年前に改築し、補助金を受けている。

●動物の死体を発見した者

福岡市内で犬や猫の死体を発見した場合は井ノ口商会へ直接発見者が連絡する必要がある。北九州市も無料で回収しているそうだ。北九州は火葬施設をセンターで持っているため、ペットの火葬を受付けている。福岡市には火葬施設はない。

●みだりに繁殖

みだりに繁殖とは、終生飼育できない、責任を持って飼い主を見つけることができない動物を繁殖させることを言う

●その他の措置

他動物と接触させない環境で飼育する(室内飼など)、オスとメスを別々に飼育するなど不妊手術以外の措置のことを指す。

●必要な指導及び助言

不妊手術を啓発すること

●動物愛護推進員

動物愛護推進員を養成するための教材マニュアル

●国又は都道府県等が行う施策

国,都道府県,政令指定都市又は中核市が立てた計画等のことで,例えば,福岡市においては「福岡市動物愛護管理推進実施計画」等が該当する。

●協議会を組織する

福岡における協議会とは下記のことを指す
福岡県動物愛護推進協議会(平成14年2月に設立 県下14ヶ所協議会支部)
福岡市動物の愛護と管理推進協議会

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