いぬねこプレス>福岡いぬねこ関連法(もくじ)>動物の愛護及び管理に関する法律と用語解説
第三章 動物の適正な取扱い (第五節 動物愛護担当職員)
第三十四条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第二十四条第一項又は前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。