第三章 動物の適正な取扱い (第二節 動物取扱業の規制)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。次項において同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下「動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節、第二十五条第一項及び第二項並びに第四節において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を動物取扱業者登録簿に登録しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第十二条 都道府県知事は、第十条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第二項の規定による登録の申請に係る同項第四号に掲げる事項が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき、同項の規定による登録の申請に係る同項第六号ロ及びハに掲げる事項が環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 第十九条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
四 第十条第一項の登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)で法人であるものが第十九条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその動物取扱業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
五 第十九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第十三条 第十条第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第十条第二項及び前二条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第十四条 動物取扱業者は、第十条第二項第四号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第四号又は第六号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 動物取扱業者は、第十条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第十一条及び第十二条の規定は、前二項の規定による届出があつた場合に準用する。
第十五条 都道府県知事は、動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(廃業等の届出)第十六条 動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 その登録に係る動物取扱業を廃止した場合 動物取扱業者であつた個人又は動物取扱業者であつた法人を代表する役員
2 動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、動物取扱業者の登録は、その効力を失う。
第十七条 都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。
(標識の掲示)第十八条 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(登録の取消し等)第十九条 都道府県知事は、動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により動物取扱業者の登録を受けたとき。
二 その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
三 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
四 第十二条第一項第一号、第四号又は第六号のいずれかに該当することとなつたとき。
五 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第二十条 第十条から前条までに定めるもののほか、動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
(基準遵守義務)第二十一条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。
第二十二条 動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第五号までに該当する者以外の者でなければならない。
3 動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。
第二十三条 都道府県知事は、動物取扱業者が第二十一条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第三項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十四条 都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び前三条の規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
用語解説
●動物取扱業 ●第二百五十二条の十九第一項 の指定都市
指定都市とは、政令指定都市のことをいう。政令指定都市(全国で19~20か所。熊本市がまもなく指定)は、都道府県と同等の権限を持っている。つまり、福岡県と福岡市は同等なので、福岡市だけ独自に運営できる。70万人以上いれば政令指定都市になれると言われている。福岡市は現在150万人弱。
●環境省令で定める書類動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第2条第2項
(登録の申請等)
第二条 法第十条第二項 の動物取扱業の登録の申請は、様式第一による申請書を提出して行うものとする。
2 法第十条第二項 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
二 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第十二条第一項第一号 から第五号 までに該当しないことを示す書類
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が法第十二条第一項第一号 から第五号 までに該当しないことを示す書類
四 次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)
ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ 給水設備
ニ 排水設備
ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)
ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ 動物の死体の一時保管場所
リ 餌の保管設備
ヌ 清掃設備
ル 空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
ワ 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)
動物取扱責任者になるための資格要件は、各自治体で条件が異なる。福岡県の場合は、福岡県において動物取扱責任者等の資格要件として認めている資格等(平成23年4月4日現在)に記載されている。
●動物の飼養又は保管のための施設福岡市では、動物取扱業登録前に必ず市の職員(動物管理センター職員)が現地訪問している。ペットシッター等個人宅を登録している場合は、実在するかを確認するためにも必ず現地を訪れている。福岡市内で現在300施設程の登録がある。平成18年から登録が開始し、5年更新となっている。福岡市動物取扱業者登録一覧はこちら
福岡県動物取扱業者登録一覧はこちら
「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を指す。
●登録を拒否福岡市において、登録拒否をしたことはない。なぜなら、申請書を提出した時点で内容をチェックし、登録できない箇所がある場合はその時点で指導している。登録する際には、すべてクリアした状態で15,000円を納付してもらっているので、実績として登録拒否はない。指導は何度もしたことがある。指導した上でそのまま登録に来なかった業者までは把握していない。
●環境省令で定める書類動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第5条第2項
(変更の届出)
第五条 法第十四条第一項 の届出は、法第十条第二項第四号 に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を提出して行うものとする。
2 法第十四条第一項 の環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 販売業者(登録を受けて販売業を営む者をいう。以下同じ。)又は貸出業者(登録を受けて貸出業を営む者をいう。以下同じ。)が法第十条第二項第四号 に掲げる事項を変更しようとする場合 様式第一別記により業務の実施の方法を明らかにした書類
二 飼養施設を設置しようとする場合 第二条第二項第四号に規定する書類
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第5条第4項
(変更の届出)
第五条 法第十四条第一項 の届出は、法第十条第二項第四号 に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を提出して行うものとする。
4 法第十四条第二項 の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 飼養施設の規模の増大であって、その増大に係る部分の床面積が、法第十条第一項 の登録を受けたとき(法第十四条第一項 又は第二項 の規定による届出をしたときにあっては、その届出をしたとき。この号及び次号において同じ。)から通算して、法第十条第一項 の登録を受けたときの延べ床面積の三十パーセント未満であるもの
二 ケージ等、洗浄設備、消毒設備、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備、動物の死体の一時保管場所、餌の保管設備、清掃設備、空調設備及び訓練場に係る変更であって、次に掲げる事項に係る部分の床面積が、法第十条第一項 の登録を受けたときから通算して、当該設備等を備える飼養施設の延べ床面積の三十パーセント未満であるもの
イ 設備等の増設
ロ 設備等の配置の変更
三 照明設備又は遮光の
ため若しくは風雨を遮るための設備の増設及び配置の変更
四 第二条第二項第四号に掲げる設備等に係る変更であって、現在の設備等と同等以上の機能を有する設備等への改設であるもの
五 飼養施設の管理の方法の変更
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第5条第5項
(変更の届出)
第五条 法第十四条第一項 の届出は、法第十条第二項第四号 に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては様式第五による届出書を、飼養施設を設置しようとする場合にあっては様式第六による届出書を提出して行うものとする。
5 法第十四条第二項 の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 法人である場合であって、名称、住所又は代表者の氏名に変更があった場合 第二条第二項第一号に規定する書類
二 法第十条第二項第三号 に掲げる事項に変更があった場合 第二条第二項第三号 に規定する書類
三 法第十条第二項第六号 イ又はロに掲げる事項に変更があった場合 第二条第二項第四号 に規定する書類
四 法人である場合であって、役員に変更があった場合 第二条第二項第二号に規定する書類
福岡市の登録動物取扱業者一覧は「わんにゃんよかネット」サイト内に掲載している。
●環境省令で定める動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第7条
(標識の掲示)
第七条 法第十八条 の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第十により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。
一 動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
二 事業所の名称及び所在地
三 登録に係る動物取扱業の種別
四 登録番号
五 登録の年月日及び有効期間の末日
六 動物取扱責任者の氏名
あれば画像リンク
●全部若しくは一部の停止を命ずる福岡市において、登録の取り消しを実施したことはない。取り消す前に指導して改善してもらっている。廃業した場合は、廃業届を提出してもらっているが、提出していない業者もある。
●環境省令で定める基準「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を指す
●飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」を指す。
●環境省令で定める「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を指す
●環境省令で定める基準「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を指す
●条例福岡における主な条例は3つ。
①福岡県動物の愛護及び管理に関する条例
②福岡市動物の愛護及び管理に関する条例
③北九州市動物の愛護及び管理に関する条例
動物取扱業者で支店がある場合は、支店(事業所)ごとにそこの自治体に登録が必要。動物取扱責任者も支店ごとに必要。動物取扱責任者の兼業ができない(2店舗以上の責任者になれない)。しかし、登録自治体が異なる場合は(たとえば、福岡市と大野城市にある場合)自治体同士が情報を共有していないので兼任していても発覚することができない。ただし、発覚した場合は登録申請内容に虚偽の情報を記載しているということで登録が取り消される。
●環境省令で定める「展示動物の飼養及び保管に関する基準」を指す
●動物取扱責任者研修福岡市は「動物取扱責任者研修」を年3回あいれふで実施している。各自治体で独自に開催している。開催時間は3時間と決まっている。内容はセンターの職員等が話しをするが、毎年ほぼ同じ内容になってしまうので、講師を招いてグループワークをしたりと毎年工夫している。太宰府市の2010年内容は「災害時の対応」をテーマに講習が実施された。
●身分を示す証明書「動物愛護管理員」の手帳のことを指す。
●立入検査の権限立入調査の権限は、「動物愛護管理員」の手帳があるので、それを持っていれば立入調査をすることができる。実際は、訪問日を事前に告知して責任者がいる日時に訪問している(突然訪問しても不在が多い)。居留守を使われる場合もある。訪問して不備があれば指導している。