第三章 動物の適正な取扱い (第一節 総則)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。
(地方公共団体の措置)第九条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。
用語解説
●所有者
動物愛護管理法における「所有者」とは、代表の飼い主(行政登録者1名のみ)のことを指す。
●占有者動物愛護管理法における「占有者」とは、代表飼い主以外の家族、業者などのことを指す。
●感染症の疫病狂犬病、パルボなど人や他の動物に感染する病気のこと。
●環境大臣が定めるもの環境大臣が定めるものとは、「動物が自己の所有に関わるものであることを明らかにするための措置」を指す。
●関係行政機関の長関係行政機関とは、厚生労働省(職員に関すること)、文部科学省(学校の動物飼育のこと)、農林水産省(畜産動物のこと)など内容によって関わってくる機関が異なるため、「関係」という表現を使っている。
●必要な説明を行い必要な説明とは「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の第八条の四に記載されている内容のことを指している。
また動物取扱業者には行政から「ペット動物販売業者用説明マニュアル(哺乳類・鳥類・爬虫類)」
を配布し、説明するべき詳細な内容を明記している。
[動物の愛護及び管理に関する法律施行規則]
第八条 法第二十一条第一項の環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
四 販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
福岡における主な条例は3つ。
1)福岡県動物の愛護及び管理に関する条例
2)福岡市動物の愛護及び管理に関する条例
3)北九州市動物の愛護及び管理に関する条例
その他福岡県内の条例については「福岡の犬や猫に関連する法律リンク集」を参照。