いぬねこプレス福岡いぬねこ関連法(もくじ)>動物の愛護及び管理に関する法律と用語解説

第二章 基本指針等

(基本指針)

第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向
 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(動物愛護管理推進計画)

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
 五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

もくじもくじ


用語解説
●基本的な指針

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針を指す。
これは動物愛護管理法を改正した際に、国の総論として「行政の犬猫引取頭数を10年間で半分にする」等と目標を掲げているもの。この指針に沿って、各都道府県が動物愛護管理推進計画を立てることになっている。

(資料参考:改正動物愛護管理法Q&A)
動物愛護管理の基本指針等については、その計画事項を創意工夫することにより多種多様な動物愛護管理施策を円滑かつ効率的に推進することが期待されている。計画事項等として盛り込むべき施策は、たとえば遺棄された犬及び猫の譲渡推進、教育・更生現場等におかえるボランティアの活用、飼い主責任の徹底、動物愛護推進員の活用、災害時における家庭動物の救護や危険な動物の保護収容対策等があげられる。

●動物愛護管理推進計画
福岡における「動物愛護管理推進計画」は下記の2種類となる。
1.福岡県動物愛護管理推進計画
2.第2次福岡市動物愛護管理推進実施計画
 表紙,目次
 第1章~第6章
 第7章
 第8章,用語解説

第2次福岡市動物愛護管理推進実施計画(概要版)

●関係行政機関の長

関係行政機関とは、厚生労働省(職員に関すること)、文部科学省(学校の動物飼育のこと)、農林水産省(畜産動物のこと)など内容によって関わってくる機関が異なるため、「関係」という表現を使っている。

(動物愛護管理推進計画)第六条

●当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画

「福岡には福岡県動物愛護管理推進計画と福岡市動物愛護管理推進計画があるが、大牟田市や久留米市など動物管理センターが福岡県から独立している市にもあるのか?」という質問を福岡市職員にしたところ、政令指定都市で「動物愛護管理推進計画」を作成しているのは、福岡市と京都市のみとのこと。
福岡県の計画は平成20年に作成された。福岡県の推進計画は基本指針の内容をほぼそのまま写した概要のみが記載されているため、福岡市では具体的な活動計画を示すために独自(任意)で詳細な計画を福岡市の環境に合わせて作成したとのこと。

●動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

福岡県及び福岡市は「動物愛護管理推進計画」を変更したことはない。福岡市は推進計画の内容を大きく変更する場合には、パブリックコメントする必要があるそうだ。(福岡市パブリックコメントに関する条例に準ずる)。言葉の表現の変更など少しの変更の場合は事後報告となる。
福岡県は、福岡県のパブリックコメントに関する条例に方針が記載されている。福岡県も福岡市も5年おきに見直しをすると決められている。

もくじもくじ