動物の愛護及び管理に関する法律の歴史的背景
1973(昭和48)年9月、議員立法で制定され、1974年4月1日施行、総理府が所管していた。13条しかなかった。
・動物取扱業者特有の規定はなく、動物の所有者
・占有者の努力義務のみ
・条例による指導、飼養制限等の必要な措置を講じることができる旨規定
1997(平成11)年、神戸の14歳少年が引き起こした事件が社会に大きな衝撃を与え、動物虐待に対する意識が高まった。
■1999年「動物の愛護及び管理に関する 法律(動物愛護管理法)」改正・改名1999(平成11)年12月14日に改正・改名され、2000(平成12)年12月1日施行、翌年1月中央省庁再編で新環境省が所管することになった。31条になり、5年おきの改正が義務付けられた。
・動物取扱業者の届出制を導入(届出ない場合、又は虚偽の届け出は罰金20万円以下)
・動物の管理の方法等に関する基準遵守義務
・基準遵守のための勧告、命令、罰則(愛護動物の殺傷は罰金100万円以下、または懲役1年以下。給餌給水を行わず衰弱させる等、及び遺棄は30万円以下の罰金)
・販売業者の説明の責務
2005(平成17)年6月2回目の改正、翌2006(平成18年)年6月施行された。50条になった。
・動物取扱業者の登録制を導入(登録拒否、更新制、取消し)
・動物の管理の方法等に関する基準遵守義務、動物取扱責任者の選任義務(標識の提示義務、動物取扱責任者の研修会受講義務)
・基準遵守のための勧告、命令、罰則(愛護動物を衰弱させたり遺棄したりした場合、罰金50万円以下)
・環境大臣は、動物愛護に関する施策を推進するために基本計画を定め、都道府県は、その基本指針に即して、動物愛護管理計画を定める
・特定動物の飼養は、許可制となり、マイクロチップ等の個体識別措置の義務
・実験動物の福祉の向上に、配慮事項として3R(Refinement苦痛の軽減、Reduction使用数の削減、Replacement代替法の活用)の基本理念が明記